弁護士費用

費用の概要

報酬規程

当事務所の報酬は原則として下記によるものとします。
ただし、事案の難易等を考慮し、委任者との合意により30パーセントの範囲内で増減することができるものとします。
※交通費、印紙代、郵送料等の実費は、別途かかります。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価です。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価です。
着手金 事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
報酬金 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価です。

新世綜合法律事務所 報酬規程
(PDFファイル(463KB))